建築確認申請(用途変更)の申請業務 in  糸満市

建築確認申請業務(用途変更) 床面積200㎡超え 店舗 兼 住宅 (2階建て)

今回、店舗部分に賃貸で児童養護施設を借りての運営を行いたいとの話の中で既存建物の店舗部分を用途変更を行い許可を得る内容の仕事内容です。

用途変更とは使用対象床面積が200㎡を超えた建物の用途がまったく違った用途での使用を行う場合において申請を行うものです。

今回は1階が飲食店で床面積が200㎡を超えておりましたので、建物の平面図・外観図などを調査を行い、当時の申請図面と相違がないか現場調査が必要になります。

また対象建築物が1階でも2階部分も現場検証を行いました。

※ 建築での現場調査ポイントは、建物の外観チェック・内部の間取りの変更・換気計算・排煙窓の検証

※ 設備の現場チェックポイントは、消火器の個数・自火報設備・無窓階・消火活動できる開口部があること

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