バリアフリーリフォームや省エネリフォームなどの投資型減税(自己資金)又はローン型減税(借入金)や、
住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。
平成29年4月からは、耐震改修工事の投資型減税や固定資産税の減額にも使用できるようになりました。
※バリアフリーリフォーム・・・便所の床の段差解消・廊下幅の拡張・手摺設置
※省エネリフォーム・・・・・・屋根・外壁等の断熱材使用する改修工事、開口部サッシ類の断熱性能向上UP工事など
対象物件として・・・・・・・・金融機関からの借り入れ金額が1000万以上、もしくは返済期間が10年以上の場合
※当社には専属の建築士がおりますので、増改築等工事証明書の署名も行っております。
※費用等につきましては、無料にて引き渡し書類と同封してお渡ししております。
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