リフォームする前にオトクな補助金・減税制度について
リフォームで多額な出費されるお客様も中にはいらっしゃるとは思いますが、今回はリフォームする前に知っておくと
便利な減税・リフォーム補助金のご紹介したいと思います。
① バリアフリー・・・・・・・・・自分が同居する親族が要介護、要支援の認定を受けた50歳以上
(固定資産税の減税は65歳以上)などの要件を満たす人が、階段・廊下・浴室に手摺や段差解消することで
要件を満たすバリアフリー改修を行うと所得税と固定資産税が減税される。介護認定による補助もある。
■投資型減税 現金 or ローンでリフォーム・・・・最大 20万円
■ローン型減税 5年以上のローンでリフォーム・・・・最大62.5万円(5年間最大)
② 省エネ・・・・・・・・・・・・所得3,000万以下などの要件を満たす人が自分が所有し住む家の窓、床、壁、天井
の断熱を行い一定の要件を満たすと所得税及び固定資産税が減税される。
■投資型減税 現金 or ローンでリフォーム・・・・最大 25万円
■ローン型減税 5年以上のローンでリフォーム・・・・最大62.5万円(5年間最大)
③ 同居対応・・・・・・・・・・・『水廻り設備または玄関の増税で減税』
自分が所有し住む家を三世代同居のために一定の改修を行うと所得税が減税される。
一定の改修とは、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、いずれかを増設し結果的にいずれか2つ以上が複雑となる工事。
子供の有無など家族構成は問わない。
親所有の家に子供が費用を出しても減税されない。
■投資型減税 現金 or ローンでリフォーム・・・・最大 25万円
■ローン型減税 5年以上のローンでリフォーム・・・・最大62.5万円(5年間最大)
④ 耐久性向上・・・・・・・・・・『長期優良住宅に認定されると減税』
省エネ改修工事費と併せて一定の耐久性向上改修を行い、長期優良住宅に認定されると所得税と固定資産税が
減税される。耐久性向上工事とは劣化対策や維持管理・更新を容易にする工事のこと。
現金などで行う投資型では耐久性向上改修と省エネ・耐震改修を併せて行うことで50万円の減税が控除される。
⑤ 耐震改修・・・・・・・・・・・『耐震補強で減税、自治体の補助金も』
建築基準法の耐震基準が大きく改正されたのが1981年(昭和56年6月)。それ以前の基準で建てられた
自分の所有し住む家を現行の耐震基準に適合する筋交いを入れる(木造でいう補強材)
一定の補強を行うと所得税、固定資産税が減税される。
■投資型減税 現金 or ローンでリフォーム・・・・最大 25万円
※10年以上のローンでリフォーム『 住宅ローン減税 』
■対象となる物件:工事費 補助金を除く1,000万円超えるリフォーム・改修工事
期限:2021年12月末までに居住開始
手続:税務署に確定申告
10年間最大で400万円の住宅ローン減税を受けることが可能
※ 断熱リフォームを行う最大120万円補助金も!!
① 主な条件 :指定の補助対象製品である断熱材、ガラス、窓材を用いて既存住宅の断熱改修を行うこと
② 補助対象費用:補助対象製品の購入費用及びその工事費用
③ 補助額 :補助対象費用の1/3まで、上額一戸建て120万、マンション15万円(1戸あたり)
※ 上記の内容について詳しく知りたい方はご相談、御問い合わせについては電話か
問い合わせからのフォームからよろしくお願いたします。
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